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ふるさと納税でワンストップ特例制度の提出期限の話

結論

ワンストップ特例制度は1月10日が提出期限ですが、1月8日に気付いて間に合わないと思っても郵便局に持っていき速達などを利用して、1月10日までに間に合わせようとすれば、優しい自治体なら受理してくれるときがあります。

受理されないときもありますが、そこで怒らないでください、提出が遅いのが悪いと自覚しましょう。

説明

確定申告が不要になるワンストップ特例制度、これには提出期限があります。
ふるさと納税は決済した日時で納税する年が決まります。
例をあげると 2020年1月1日 0:00から2020年12月31日 23:59 までに決済したら、ワンストップ特例制度の申請書類は、2021年1月10日までに書類が自治体に到着した分までが有効になります。

そのため12月中旬頃から申請書類が間に合わない恐れがあるので、自治体によってはワンストップ特例制度の申請書類が送られてこない事があります。

12月中旬頃に、ふるさと納税のワンストップ特例制度を利用する人は、総務省のページから申請書類をダウンロードして印刷して提出しましょう!
https://www.soumu.go.jp/main_content/000397109.pdf

なお、郵送料金は自己負担で行いましょう。

間に合わないとき

1月10日必着できないときは、ワンストップ特例制度は使えなくなるので、確定申告をしてください。
間に合わなくても、自治体に文句言うのはやめましょう。

ギリギリなら速達郵便で申請書類を提出しましょう!

まとめ

  • 12月中旬頃からワンストップ特例制度の申請書類は郵送されてこないので、申請書類を印刷して、郵送料金を自己負担で提出する。
  • 1月10日に間に合わないなら確定申告をしましょう。
  • 1月10日の3日前ぐらいなら速達郵便で提出しましょう。

個人的には、この書類もオンラインでできるのがいちばん良いのですけどねー。